1953-07-03 第16回国会 参議院 農林委員会 第9号
次に、この損失の補償の手続については第二条に規定し、この損失の補償を受けようとする者は、総理府令の定めるところによつて、自己の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して損失補償申請書を内閣総理大臣に提出しなければならないことといたし、都道府県知事は、該申請書を受理したときは、当該事案に関する意見書を添えて、これを内閣総理大臣に送付し、内閣総理大臣は、補償すべき損失の有無と損失を補償すべき場合には補償
次に、この損失の補償の手続については第二条に規定し、この損失の補償を受けようとする者は、総理府令の定めるところによつて、自己の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して損失補償申請書を内閣総理大臣に提出しなければならないことといたし、都道府県知事は、該申請書を受理したときは、当該事案に関する意見書を添えて、これを内閣総理大臣に送付し、内閣総理大臣は、補償すべき損失の有無と損失を補償すべき場合には補償
次に、この損失の補償の手続については第二条に規定いたしまして、この損失の補償を受けようとする者は、総理府令の定めるところによつて、自己の住所の所在地を管轄すを都道府県知事を経由して損失補償申請書を内閣総理大臣に提出しなければならないことといたしまして、都道府県知事は、該申請書を受理しましたときは、当該事案に関する意見書を添えて、これを内閣総理大臣に送付し、内閣総理大臣は、補償すべき損失の有無と損失を
次にこの損失の補償の手続については第二条に規定してありまして、この損失の補償を受けようとする者は、総理府令の定めるところによつて、自己の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して損失補償申請書を内閣総理大臣に提出しなければならないこととし、都道府県知事は、該申請書を受理したときは、当該事案に関する意見書を添えて、これを内閣総理大臣に送付し、内閣総理大臣は、補償すべき損失の有無と損失を補償すべき場合
都道府県知事は、該申請書を受理したときは、当該事案に関する意見書を添えて、これを内閣総理大臣に送付し、内閣総理大臣は、補償すべき損失の有無と損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならないこととしております。
次に、この損失の補償の手続につきましては、第二条に規定いたしまして、この損失の補償を受けようとする者は、総理府令の定めるところによつて自己の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償の申請書を内閣総理大臣に提出しなければならないことといたしまして、都道府県知事は該申請書を受理いたしましたときは、当該事案に関する意見書を添えてこれを内閣総理大臣に送付し、内閣総理大臣は補償すべき損失の有無及
次にこの損失の補償の手続については第二条に規定し、この損失の補償を受けようとする者は総理府令の定めるところによつて、自己の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して損失補償申請書を内閣総理大臣に提出しなければならないこととし、都道府県知事は、該申請書を受理したときは、当該事案に関する意見書を添えて、これを内閣総理大臣に送付し、内閣総理大臣は、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額
次にこの損失の補償の手続については第二条に規定し、この損失の補償を受けようとする者は、総理府令の定めるところによつて、自己の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を内閣総理大臣に提出しなければならないこととし、都道府県知事は、該申請書を受理したときは、当該事案に関する意見書を添えて、これを内閣総理大臣に送付し、内閣総理大臣は、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償